2018.06.01
相続税の節税や相続税の還付(更正の請求)に関する弊社の考え方
相続税申告の際における財産評価において、「不動産」に関する分野では、相続税申告の際に鑑定評価書や広大地判定の意見書を使って相続税を節税できたり、更正の請求の手続きをすることで相続税の還付を実現することが可能なケースが多々あります。
※広大地に関してはH29.12.31までに相続開始があった方:更正の請求の期限は法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)です。
その中で、相続税の申告(いわゆる当初申告)の際において相続税節税の可能性を追究することは当然の権利ですし、見落としが存在することも事実ですので積極的にやるべきかと思います。
一方、更正の請求(相続税の還付の手続き)は、納税者側にリスクがなく、専門家報酬が成功報酬である場合は、とりあえずやっておいて損はないことになります。ですが、検討の結果、見込がない場合、可能性がかなり低い場合に、ギャンブル的に実施するケースがあるというような話を聞くことがあります。
これは、お客様にも利益はないと思いますし(税務当局からの心証が悪くなると思います)、日々業務に励まれている税務署担当者の皆様の作業をむやみに増やすことになり、人として失礼なことだと考えます(救急車を軽症で呼んでしまう事例に近いような印象を受けます)。
こんなことを言うと、税務署の味方をするのかとお叱りを受けそうですが、祖父が税務署職員だったこともあり、昔から税務署職員の方々の大変さも知っていることが影響しているのかもしれません。
しかしながら、業務に関しては公正中立な専門家として真摯に当たらせて頂いていると自負しておりますし、節税の押し売りや、過度な営業活動については誰も得をしないと考えています。
弊社では、相続税節税や相続税還付の可能性診断については、責任をもって判断しているつもりです。その判断が100%正しいとまで言うつもりはありませんが、不動産の専門家である不動産鑑定士、税務の専門家である税理士、双方の立場からできるだけの検討をさせて頂いております。
その結果、ご期待に沿える可能性が無い(著しく低い)場合は、お客様には誠意をもってご説明の上でお断りをさせて頂くこともありますので、その点はどうかご理解ください。
一方、責任をもって判断している事例であっても税務当局の判断で、認められない事例も出てくることと思いますが、弊社としてはギャンブル的な発想で業務に当たることはございませんのでそのあたりもご理解頂けましたら幸いです。
弊社の得意分野、専門分野であるからこそ、初心にかえり、納税者の方々の立場、税務当局の立場をそれぞれ理解して業務に当たることで、より良いサービスのご提供ができるよう心がけたいと考えています。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
A&Tマネジメント(株)
代表取締役
税理士・不動産鑑定士 玉井 嘉彦
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不動産関連の税務会計案件、税務調査対応は「税理士+不動産鑑定士」のA&Tマネジメント(株)まで。
相続税申告、相続税節税、相続税還付(更正の請求はお任せください。
0120−246−900(フリーダイヤル)
東京:03−5288−6217
大阪:06−6360−9235
神戸:078−200−6647
※税理士業務は、A&T総合会計事務所(玉井嘉彦税理士事務所)で実施します。
2016.09.01
東京事務所移転のお知らせ
弊社東京事務所が、文京区音羽1-22-16-13Fから千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館20Fに移転しました。
2016.09.01
税理士法人様、税理士の先生方へ|不動産鑑定評価を利用した相続税節税のご提案
A&Tマネジメント(株)では、税理士法人様、税理士の先生方に、不動産鑑定士がご訪問の上、不動産鑑定評価による相続税節税のご提案をさせて頂いております。
●相続税申告の際の不動産鑑定評価の利用
●相続税還付(更正の請求)の際の不動産鑑定評価
実際の相続税節税等の実例に基づいて、不動産鑑定士がご提案させて頂いております。
もちろん、すでに相続案件をお持ちの先生方には、実際の相続案件に基づいたご相談にも応じさせて頂きます。
先生方のご都合に合わせて、不動産鑑定士が先生方の事務所にご訪問の上ご説明、ご提案をさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。
弊社のある東京・大阪・神戸に限らず、日本全国ご対応させて頂きます(一部遠方を除く)。
なお、当然ですが、相談料金は一切かかりませんのでご安心ください。
不動産鑑定評価を利用した相続税節税、相続税還付は神戸・大阪・東京の不動産鑑定士:A&Tマネジメント(株)にお任せください。
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「税理士+不動産鑑定士」の不動産鑑定評価のご相談は、A&Tマネジメント(株)まで。
0120−246−900(フリーダイヤル)
東京:03−5288−6217
大阪:06−6360−9235
神戸:078−200−6647
不動産鑑定評価、特に税務に関連する鑑定評価は
日本全国で実績豊富な不動産鑑定士・税理士の
A&Tマネジメント株式会社にお任せください。
はじめまして。 代表取締役/不動産鑑定士・税理士の玉井嘉彦です。
この度はA&Tマネジメント株式会社のホームページ゙にアクセスしていただき誠にありがとうございます。
A&Tマネジメント株式会社は兵庫県伊丹市で不動産鑑定士事務所として開業後、官公庁・独立行政法人・民間法人・協同組合・個人のお客様から幅広くご依頼を頂き、事業拡大に伴い法人化及び東京、大阪、神戸に事務所を設置して、相続税節税対策及び土地有効活用等のコンサルティング業務に力を入れております。
私どものコンセプトは、「Asset(s):資産」と「Tax:税」に特化した専門的なサービスのご提供です。
代表取締役の玉井は、「不動産鑑定士」だけでなく、「税理士」としても幅広い経験と実績を持つことから、単にどちらかに「強い、詳しい」のではなく、不動産と税務会計の「両方の専門家」として「責任を持って対応できる」のが強みです。
不動産鑑定評価や不動産コンサルティングの分野では、「税金」の問題は避けて通れません。
私どもは、グループ内に税理士事務所(A&T総合会計事務所:大阪市北区)を有し、不動産と税務会計の分野で、同時にお客様に業務をご提供することが可能です。単なる紹介や外注ではなく、グループ内で一元処理できることで、より正確かつ迅速な対応が可能です。
また、税務関連の鑑定評価を行なう際は、代表取締役自らが、申告を担当する税理士としての立場・考え方を熟知しているため、税理士法人や税理士のお客様にとって、リスクの少ない不動産鑑定評価書をご提供可能なことから、税理士法人・税理士のお客様を中心にご好評を頂いております。
「資産」と「税」は密接に関連し、かつ、会社経営や個人の皆様の生活に大きな影響を及ぼします。
A&Tマネジメント株式会社は、不動産を中心とするお客様の「資産」におけるあらゆる諸問題に対処すべく、今後もさらに役員及びスタッフ一同研鑚を重ねて参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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