東京・大阪・神戸で不動産鑑定評価・相続土地評価は、A&Tマネジメント(株)|神戸・東京・大阪 不動産鑑定士

A&Tマネジメント株式会社

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よくあるご質問

弊社に良く頂くご質問にご回答させて頂きます。

下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(0120-246-900)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

不動産鑑定評価と不動産屋さんの査定の違いは?

不動産を評価できる唯一の国家資格者が「不動産鑑定士」です。
したがって、不動産鑑定士以外の者が、査定や簡易評価などと言って評価をしたところで、それには何の効力もありません。
確かに、不動産業者の査定は一見的を得ているとも思えます。しかし、公正な評価をするには、第三者であることは必須ですし、まして訴訟のための参考資料や税務申告の際の参考資料、遺産分割に際の参考にするには、公文書たる「不動産鑑定評価書」以外に説得力を有する資料はあり得ません。

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鑑定評価をすれば相続税は必ず安くなりますか?

必ず相続税が安くなるわけではありません。

A&Tマネジメント株式会社では、代表が不動産鑑定士だけでなく税理士でもあるため、やみくもに不動産鑑定評価を勧めるのではなく、税理士として税務申告に耐えうる可能性が高いケースのみに限定して、相続税節税のための鑑定評価を実施します。

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立ち退き料を請求されていますが、いくら払えば良いかわかりません。

立退料をいくら払うかという問題は大変デリケートな問題です。
しかも、個別的要素が大きく、画一的な判断が不可能です。
A&Tマネジメント株式会社では、経験豊富な不動産鑑定士が「立退料の算定」を行ない、説得力の高い不動産鑑定評価書を作成致します。

立退料をいくら払うかというのは、まさに交渉次第。交渉が決裂すれば立ち退いてもらえないか、訴訟かという選択が待っています。

まずは、交渉前に理論値としての立ち退き料を算定しておくことがスムーズな交渉への第一歩であると考えます。

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無料相談は実施していますか?

弊社では無料相談はお引き受けしておりません。

その理由は、無料相談ですとお客様に責任を負うことができず、双方にメリットが無いと考えるからです。

■弊社へのご依頼前提のご相談は当然無料ですのでお気軽にご連絡ください。

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